児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2018-08-06から1日間の記事一覧

医師の面談を拒否されて、医師との面談を強く求め、事務局長に「医師を出さないと痛い目に遭わせるぞ」と申し向けたり。包丁を示す行為は、脅迫罪ではなく強要未遂罪なので罰金刑が選択できない。~イチケイのカラス(モーニング2018/08/16号)

脅迫して義務無きことを行わせようとすると、強要未遂罪になって、脅迫罪は成立しないことになって、罰金刑を選択できません。脅迫して何か頼むという点は罪となるべき事実に記載しないことだ。 脅迫罪として罰金刑とした原判決には法令適用の誤りがある。 …