児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2018-07-06から1日間の記事一覧

石飛勝幸「刑法(平成29年法律第72号による改正前のもの)176条にいう「わいせつな行為」に当たるか否かの判断を行うための個別具体的な事情の一つとして,行為者の目的等の主観的事情を判断要素として考盧すべき場合はあり得るが,行為者の性的意図は強制わいせつ罪の成立要件ではないとした事例>>刑集71巻9号467頁」警察公論2018/8

大法廷h29.11.29の問題点は性的意図不要としつつわいせつの定義を示さなかった点ですね。 (3) 「性的性質が明確」な行為について ところで,本判例は,上記のとおり,本件における行為については「性的性質が明確」であるとしているが,そのほか, どのよう…