児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2018-05-31から1日間の記事一覧

「本件犯行の特性に鑑み,その更生には専門家による長期間にわたる継続的な指導が不可欠であると考えられることから,保護観察を付する」とされたんだが、事物管轄を間違えてたので、3年後に保護観察が始まった事例(札幌家裁小樽支部h18.10.2)

審理経過をみると、 1審は札幌家裁小樽支部h18.10.2(懲役3年執行猶予5年保護観察) 2審は札幌高裁H19.3.8(懲役3年執行猶予5年保護観察) 上告審は最決H21.10.21(懲役3年執行猶予5年保護観察) だから、保護観察始まるまでの3年間、被告人は自重自戒してて…