児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2018-05-16から1日間の記事一覧

被害者方を立ち去るまでの間に,被害者を下着まで脱がせて全裸にし,被害者の左乳房をなめるという客観的にみてわいせつに当たる行為に及んでいる。これらの事情からすれば,被告人がわいせつ以外の目的で被害者方に侵入したとは考えられず,被告人にはわいせつ目的があり・・・(東京地裁h30.3.7)

公訴事実に「被害者を下着まで脱がせて全裸にし,被害者の左乳房をなめるという客観的にみてわいせつに当たる行為」はないのに、わいせつの故意が認定されています。 性的意図は不要というのが判例(最高裁H29.11.29)なのに、性的意図が争われています・強…