2018-05-07から1日間の記事一覧
そもそも最判s26は猥褻文書販売被告事件の判例であって、強制わいせつ罪のものではありません。 強制わいせつ罪の成立に性的意図がいらないので(最判H29.11.29)、「いたずらに性欲を興奮または刺激させ」が要件になっているので、最判H29で否定されていま…
そもそも最判s26は猥褻文書販売被告事件の判例であって、強制わいせつ罪のものではありません。 強制わいせつ罪の成立に性的意図がいらないので(最判H29.11.29)、「いたずらに性欲を興奮または刺激させ」が要件になっているので、最判H29で否定されていま…