児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2018-04-13から1日間の記事一覧

「18歳未満だとは知らず、本人の画像だとも思わなかった」と弁解しようにも逮捕になってしまった事例

児童に頼んで撮影送信してもらう行為(sexting)を姿態をとらせて製造罪とするのが実務の大勢です。 予め撮ってあるのを送ってもらったとか、18歳未満とは知らなかった場合には製造罪にはなりませんが、画像の送受信が確認できれば、姿態をとらせて製造罪を…