児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2018-03-25から1日間の記事一覧

刑法上の「わいせつ」とは,徒に性欲を興奮または刺激せしめ,かつ普通人の性的羞恥心を害し,善良な性的道義観念に反すること(最判昭26.5.10刑集5.6.1026)をいう.ただ,この定義は,わいせつ物頒布罪に関して用いられたものであり,強制わいせつ罪は個人の性的自由を侵害する罪である以上,これより広いわいせつ概念を用いざるを得ない.木村光江刑法4版p219

刑法上の「わいせつ」とは,徒に性欲を興奮または刺激せしめ,かつ普通人の性的羞恥心を害し,善良な性的道義観念に反すること(最判昭26.5.10刑集5.6.1026)をいう.ただ,この定義は,わいせつ物頒布罪に関して用いられたものであり,強制わいせつ罪は個人…