児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2018-01-14から1日間の記事一覧

児童買春罪につき「性的な行為が目的ではなく、将来結婚できればと思い小遣いを渡していた」という弁解

対償供与約束型の児童買春罪の要件は ① 対償供与の約束 ② 性交等 ③ ①②の対価関係 ですから、③が欠けると児童買春罪にはなりません。 よくあるのが最初の数回は①~③揃っていて、継続的なセックスフレンドになると、個々の性行為に対価払わなくても、小遣い・…