児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2017-12-13から1日間の記事一覧

強制わいせつ罪の保護法益は,単純に被害者個人の「性的自由」「被害者の羞恥感情」に尽きるものではない。「風俗」「倫理」も,その犯罪性に影響するといわざるを得ない。~日本大学大学院法務研究科教授前田雅英「行為者の性的意図の満足と強制わいせつ罪の成否最大判平成29年11月29日(裁判所Web)」捜査研究804号

前田先生、結局わいせつの定義はどうなんでしょうか? そして,④そのような個別具体的な事情の一つとして,行為者の目的等の主観的事情を判断要素として考慮すべき場合があり得ることは否定し難いというのである。そのような意味で,本判決も,わいせつ性判…