児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2017-11-19から1日間の記事一覧

青少年条例違反2、児童買春罪1、姿態をとらせて製造罪1で懲役2年6月執行猶予5年(那覇地裁h29.10.5)

沖縄県の青少年条例では青少年=満18歳に達するまでの者(婚姻した女子を除く。)となっていて、婚姻していないことが構成要件なので、構成要件的故意としては「満18歳に達しない青少年であることを知りながら」では不十分で、「満18歳に達せずかつ婚姻…