児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2017-11-13から1日間の記事一覧

「青少年保護育成条例違反の成立には基本的には「故意」が必要なので(例外的に過失犯処罰規定を置く自治体があります)、」という高橋辰三弁護士(東京弁護士会)のコメントが調査不足の間違いで、過失犯処罰規定を置く自治体がほとんどで、例外的に過失犯処罰規定が無いのが東京都だよね。

とにかく不用意に青少年と性的に接触したらだめだという形式犯なので、故意過失を問わないというのが全国の青少年条例です。 児童・青少年だというのが本当だとすると、恐喝被害者=児童買春罪・青少年条例違反被疑者ということになるので、弁護士に相談して…