児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2017-11-09から1日間の記事一覧

児童は悪いと分かっていて、また危険を承知で、不適切な行為を行うことがある。そのようなケースで犯罪被害に遭ったとしても、悪いのはあくまで加害者である大人であり、被害者である児童を責めることはできない。松木秀彰「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律の一部改正と警察の対応について」警察学論集70巻11号

sextingについては、形式的に考えると児童が正犯なのに、法律を枉げて、頼んだ方を製造犯にするという実務をやめて、児童を検挙していけばいいんじゃないでしょうか。 松木秀彰「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律…