児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2017-10-09から1日間の記事一覧

京都府青少年健全育成条例によれば、アートメイクの「いれずみ」は正当理由があるとされる可能性がある

京都府青少年健全育成条例の解説(平成18年5月) (いれずみを施す行為の禁止) 第24条 何人も、正当な理由がある場合を除き、青少年に対し、いれずみを施し、受けさせ、又は周旋しではならない。 「解説」 1 本条は、青少年に対し、いれずみを施す等の行為…