2017-10-09から1日間の記事一覧
京都府青少年健全育成条例の解説(平成18年5月) (いれずみを施す行為の禁止) 第24条 何人も、正当な理由がある場合を除き、青少年に対し、いれずみを施し、受けさせ、又は周旋しではならない。 「解説」 1 本条は、青少年に対し、いれずみを施す等の行為…
京都府青少年健全育成条例の解説(平成18年5月) (いれずみを施す行為の禁止) 第24条 何人も、正当な理由がある場合を除き、青少年に対し、いれずみを施し、受けさせ、又は周旋しではならない。 「解説」 1 本条は、青少年に対し、いれずみを施す等の行為…