児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2017-09-13から1日間の記事一覧

大阪府青少年健全育成条例36条違反の罪(深夜同伴)は、青少年と知らなかった場合には処罰されないから、「17歳だとは思わず、年齢は後になって知った」という弁解が通れば起訴されない。

過失処罰の条例52条は、36条には適用されていないので。 http://digital.asahi.com/articles/ASK9D622DK9DPTIL027.html 大阪・ミナミで深夜に少女(17)を連れ回したとして、大阪府警は13日、俳優のkさん(33)を府青少年健全育成条例違反の疑いで書…