児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2017-08-01から1日間の記事一覧

「わいせつな行為」とは,被害者の意思に反して,上記のような身体的内密領域を侵害し,そのことにより被害者の性的羞恥心を害し,かつ一般通常人でも性的羞恥心を害されるであろう行為のことをいう。井田良『講義刑法学・各論』

刑法改正H29に対応して差し替え版が公開されました 保護法益については、「これら性犯罪の保護法益は,身体的内密領域を侵害しようとする性的行為からの防御権という意味での性的自己決定権として捉えられるべきである」と個人的法益で、性的意図不要説です…