児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2017-07-12から1日間の記事一覧

H29.7.12から7.13に掛けて行われた強姦・強制わいせつ行為には、新法が適用される

改正刑法附則2条1項に「この法律の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。」という規定がありますが、これは、施行前に実行行為が終了した場合の規定であり、実行行為が、施行前と施行後にまたがる場合には、新法が適用されます。 後日立件…

「暑かったので服を脱いだ」として駅前の広場で衣服を脱ぎ、ブラジャーとパンツだけの姿になった行為と公然わいせつ罪

公然わいせつ傾向犯説の判例があるので性欲満たす目的がないという点と、下着姿ではわいせつではないという点で、公然わいせつでは起訴されないと予想します。 刑法第一七四条(公然わいせつ) 公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十…