児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2017-07-08から1日間の記事一覧

販売提供目的で1号3号児童ポルノかつわいせつ電磁的記録であるHDDを被告人方で所持した行為を「保管罪」とした事例(某地裁H27)

被告人方で現実に支配している場合は保管罪ではなく所持罪です。 こういう法文ですので、わいせつの方は、同じ条項になりますが、児童ポルノ法では「7項後段」と摘示すると保管罪だけになります。 弁護人も気付かないかなあ。 児童ポルノ法 7項後段 同項に掲…