2017-06-24から1日間の記事一覧
判例がいうような児童淫行罪の「影響関係」の立証ができないときは、青少年条例違反を検討することになりますが、大阪府では欺罔威迫困惑が要件になるので、条例違反も立たなくなって、師弟関係の性行為を処罰することができなくなります。適法行為になりま…
「威迫し、欺き、又は困惑させて、」という手段の限定があるので、真剣交際であってもなくても、「威迫し、欺き、又は困惑させて、」がなければ、青少年条例違反にはなりません。 大阪府青少年健全育成条例の解説h26 (みだらな性行為及びわいせつな行為の禁…