児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2017-06-24から1日間の記事一覧

師弟関係の児童淫行罪で逮捕→起訴猶予事案(大阪府警)

判例がいうような児童淫行罪の「影響関係」の立証ができないときは、青少年条例違反を検討することになりますが、大阪府では欺罔威迫困惑が要件になるので、条例違反も立たなくなって、師弟関係の性行為を処罰することができなくなります。適法行為になりま…

大阪府内での青少年との淫行について「非常に難しい判断ですが、本当に恋をした上での性行為であれば罪には問われません。」という弁護士

「威迫し、欺き、又は困惑させて、」という手段の限定があるので、真剣交際であってもなくても、「威迫し、欺き、又は困惑させて、」がなければ、青少年条例違反にはなりません。 大阪府青少年健全育成条例の解説h26 (みだらな性行為及びわいせつな行為の禁…