児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2017-06-17から1日間の記事一覧

11歳の男児の陰茎を手淫, 口淫するなどした強制わいせつの事案1件,当時14歳の男児に対する児童買春2件,児童ポルノ製造2件,児童の性器等を触る行為を撮影した動画データの提供罪1件で、2年弱の実刑ですよ。前科なし。

件数重なって、強制わいせつ罪(176条後段)が示談できないと厳しいな。 (量刑の理由) 本件は,被告人が, 当時11歳の男児の陰茎を手淫, 口淫するなどした強制わいせつの事案1件(判示第1),当時14歳の男児に対する児童買春2件(判示第2の1 ・3),児童ポル…

被害届がなくても青少年条例違反で捜査される

被害届がなくても青少年条例違反で捜査される 「淫行特区」と呼ばれて府警が何もしないわけにはいかないでしょう。 性犯罪・性行為については示談があるので検討されないようで、深夜同行罪については、関係者が立件される可能性があると思います。せいぜい…