児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2017-05-21から1日間の記事一覧

被告人が被害児童Aの陰茎を手指で触る姿態及び同児童に陰茎を露出させる姿態をとらせて動画撮影するなどしたという「姿態をとらせて製造罪」とAがトイレに行くのに付き添った際にその様子をひそかに撮影等した「ひそかに製造罪」とは包括一罪である(大阪高裁H28.6.9)

放尿する姿態をとらせて製造罪なんですけどね。 (2)児童ポルノ製造罪相互の罪数関係(上記②について) 児童ポルノ製造罪は,児童を性欲の対象としてとらえる風潮を規制し,児童一般を保護するとともに,個々の児童が児童ポルノの対象とされることから保護…

2017年05月21日のツイート

@okumuraosaka: 私は千葉県の女子高に通う高校1年です。高2になる姉がいるのですが先日援助交際で... URL #知恵袋_2017-05-21 17:28:55 via Twitter Web Client @okumuraosaka: 裁判員で、触って撮るという強制わいせつ罪(176条後段)とか強制わいせつ致傷…