2017-05-13から1日間の記事一覧
深夜同伴罪って、形式犯で、被害があるかどうか。 長野県子どもを性被害から守るための条例 (定義) 第3条 この条例において「子ども」とは、18歳未満の者をいう。 2 この条例において「性被害」とは、次に掲げる行為による身体的又は精神的な被害をいう…
@okumuraosaka: RT @keijiho_plus: えー、被疑者その他の関係者さんに、任意出頭を求めるときは…!電話をかけるか、書面なら「呼出状」を送付して知らせる。他の適当な方法でもおk。出頭の日時、場所、用件などをきちんと伝えること。留意してほしいのは、…