児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2017-04-18から1日間の記事一覧

過料・刑事訴訟費用の消滅時効は5年(会計法30条)

徴収事務解説 2 過料の時効 (1) 時効期間(会計法30)は. 5年である。 3 訴訟費用の時刻J (1) 時効期間 時効期間は,過料と同じく5年である。 会計法 第5章 時 効 第30条 金銭の給付を目的とする国の権利で、時効に関し他の法律に規定がないものは、5年間こ…

2017年04月18日のツイート

@okumuraosaka: 婚前のキスは「反イスラム」 大学生ら8人公開むち打ち(朝日新聞) - goo ニュース URL2017-04-18 22:38:48 via Twitter Web Client @okumuraosaka: 牽連犯 民家侵入、就寝女性の胸触りキス 京都、容疑の男逮捕 URL2017-04-18 22:34:51 via …