児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2017-04-02から1日間の記事一覧

兵庫県内の自宅のパソコンで,大阪府内の銭湯に備え付けられた遠隔操作可能なカメラを操作し,入浴中の女性の裸体を撮影した場合,大阪府迷惑防止条例16条1項2号, 6条4号の盗撮罪が成立するか。反対に,大阪府内の自宅から同様の方法で兵庫県内の銭湯で入浴中の女性の裸体を撮影した場合,大阪府迷惑防止条例上の同罪は成立するか。判例タイムス1433号

条例でやるのは無理だろう。 特別法を巡る諸問題[大阪刑事実務研究会]迷惑防止条例の罰則に関する問題について坂田正史札幌地方裁判所判事(研究会報告当時大阪高等裁判所判事) 【設問】 1 以下の者が,大阪府内の路上で女性の臂部を着衣の上からなで回す…

2017年04月02日のツイート

@okumuraosaka: ナイキ化計画「宮下公園」 渋谷区とナイキ、命名権協定途中解約 名称変更実現せず 公園は閉鎖 - 産経ニュース URL @Sankei_newsさんから2017-04-02 22:29:42 via Twitter Web Client @okumuraosaka: 「ポルノ、見すぎだよ」と教えてくれるGoo…