児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2017-03-24から1日間の記事一覧

ホテルに向かう車の中で・・被害少女「16歳と言った」事案(山形地裁)

「対償供与の約束」が実行行為であって児童であると知りながら約束する必要があることを弁護人も知らないんでしょうね。 求釈明で「対償供与の約束」の時期を特定して、その時点で児童性の認識がなければ、児童買春罪になりません。 誰か教えて上げて下さい…

公共の場での授乳は法的に問題はないの?

授乳が公然わいせつ罪とか軽犯罪法とか迷惑条例(卑わい行為)に該当するわけない。 ちなみに軽犯罪法1条20号の法文上は授乳行為は「仕方」要件の問題と解されているようだ 軽犯罪法 二十 公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕…

2017年03月24日のツイート

@okumuraosaka: 【奥村徹弁護士の回答】> 1年以上前に当時16歳の子と数回関係を持ちましたという | URL #弁護士ドットコム2017-03-24 23:29:10 via 弁護士ドットコム @okumuraosaka: 【奥村徹弁護士の回答】児童買春罪1罪であれば、50万円程度です。 | U…