児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2016-11-10から1日間の記事一覧

前刑確定前の余罪について、再度の執行猶予の要件を検討する弁護士

条解刑法には、法律上は「懲役3年執行猶予も可能」と書いてある。 この弁護士の見解なんでしょうね。 条解刑法P56 10)余罪と執行猶予 執行を猶予された罪の余罪の場合本条1項l号の要件を文字どおりに解釈すると,ある罪について執行猶予を言い渡す有罪判決…

2016年11月10日のツイート

@okumuraosaka: 足をなめるという行為がわいせつ性をもっていると評価されたから女性の足を30分もなめ続けた男が逮捕…「強制わいせつ罪」と「暴行罪」は何が違う?|ニフティニュース URL2016-11-10 23:30:48 via Twitter Web Client @okumuraosaka: 修学旅…