2016-11-07から1日間の記事一覧
不要説の判例の上告理由に使おうと思って。 団藤重光「刑法綱要 総論 改訂版」(昭和54年 創文社)p118 メツガーは、主観的違法要素が考えられるものとして、傾向犯と表現犯を挙げている。傾向犯というのは行為者の主観的傾向の表出とみられる行為が罪となる…
@okumuraosaka: もと神戸屋があったとこだ 南桜塚にあるベーカリーレストラン「サンマルク」が閉店するみたい - TNN 豊中報道。2 URL2016-11-07 23:50:26 via Twitter Web Client @okumuraosaka: オレの話を聞け 5分だけでもいい - ツンデレblog URL2016-1…