児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2016-11-05から1日間の記事一覧

被害者が18歳未満の児童であることを知りながら脅迫し,乳房,性器等を撮影して画像データを送信するよう要求し,畏怖した被害者にその撮影をさせた上,「LINE」で画像データを送信させるとともに,児童ポルノを製造した強要,児童買春,児童ポルノ法違反の事件で,原審の懲役2年,執行猶予3年の判決に対し,控訴した事案。控訴審は,画像データを携帯電話に送信させる行為まで含んだ事実で構成され強要罪に該当し,強要罪に触れる行為と3項製造罪に触れる行為は,併合罪の関係にあり,法令適用の誤りはあるが,判決に影響を及ぼすとは言え

判例秘書に出てました。 「被害者が18歳に満たない児童であることを知りながら,同女に対し,要求に応じなければその名誉等にいかなる危害を加えるかもしれない旨脅迫して,乳房,性器等を撮影してその画像データをインターネットアプリケーション「LIN…

2016年11月05日のツイート

@okumuraosaka: 【奥村徹弁護士の回答】 所持罪については、所持罪の要件を満たした時点で既遂となり、 | URL #弁護士ドットコム2016-11-05 23:17:02 via 弁護士ドットコム @okumuraosaka: 【奥村徹弁護士の回答】 公然わいせつ行為については、行為の一部が…