児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2016-10-11から1日間の記事一覧

[取扱事件から][児童ポルノ・児童買春][青少年条例]○○書士の自首→在宅捜査→罰金→書士資格につき行政処分はなし

8ヶ月くらいかかっています。

16歳が16歳に裸の画像を撮影送信させた事例

会って性的行為をしても青少年条例違反にはならないし、裸画像を撮影送信させる行為を青少年条例違反(わいせつ行為)と評価すれば、処罰されないことになっているのに、児童ポルノ罪では犯罪少年になるというのです 児童ポルノ製造の疑い、各務原市在住の会…

2016年10月11日のツイート

@okumuraosaka: RT @okinahimeji: 製作側が設計側の意図を理解していない例だな。目の位置が出鱈目なんだよ。"@narumikeiya: ミイラのパンの見本と現実。惜しいな。 URL"2016-10-11 23:32:51 via Twitter Web Client @okumuraosaka: RT @okinahimeji: こんな…