2016-09-24から1日間の記事一覧
「軽く」というのが「わいせつ行為」かどうかも問題ですが争われていません。 横浜地方裁判所 平成16年10月25日 7 以上によれば、被告人が判示のわいせつ行為をしたことは優に認められる(なお、被告人がパソコン区画内で本件生徒の胸をもんだといい…
弁護人は次の事件も罰金刑になるように活動すべきですが 次の事件が懲役求刑になるようであれば、略式の事件は正式裁判請求して次の事件と併合処理して執行猶予付きの懲役にしてもらった方が、ソロバン勘定的にはお得ですよね http://digital.asahi.com/arti…
@okumuraosaka: WIKI 記念論文集[編集]『日本法学第69巻第4号 板倉宏教授古稀記念号 現代社会と刑事法学の諸相』(日本大学法学会)板倉宏博士古稀祝賀論文集編集委員会編『現代社会型犯罪の諸問題』(勁草書房)2004板倉宏博士傘寿記念祝賀論文集(大嘘判例…