児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2016-08-27から1日間の記事一覧

青少年Aとの4月の淫行で逮捕(8/16)して、3/12の淫行・製造で逮捕した事例(埼玉県警)

同一青少年に対する数回の淫行は包括一罪(福岡高裁・名古屋高裁金沢支部)で、青少年淫行罪と児童ポルノ製造罪は観念的競合(大阪高裁)なので、一罪一逮捕原則違反になります。 少女とのみだらな行為撮影、容疑の男逮捕「欲求満たすため」/川口署 http://…

強姦致傷被告事件(姦淫なし 前科なし)懲役5年(札幌地裁h21.11.27)

強姦致傷被告事件 札幌地方裁判所判決平成21年11月27日 主 文 被告人を懲役5年に処する。 未決勾留日数中120日をその刑に算入する。 理 由 (罪となるべき事実) 被告人は,帰宅途中の■■■■(当時22歳)を強いて姦淫しようと企て,平成20年6月…

女性に「謝罪するなら裸になれ」という趣旨の話をして全裸にし写真を撮影するなど行為につき強制わいせつ罪で逮捕され、起訴猶予になった事例

行為者の性的意図が怪しいですよね。 傾向犯説の最決s45.1.29があって、最近でも傾向犯説の ①広島高裁h23.5.26*1 ②東京高等裁判所H28.2.19*2(上告中) ③広島高裁岡山支部H22.12.15*3 ④福岡高裁h26.10.15*4 ⑤東京高裁h13.9.18*5 があります。 最近では、性的…

姦淫は未遂の強姦致傷被告事件につき、傷害罪のみ認定した事例(姫路支部H24.10.22)

求刑は7年 強姦致傷被告事件 神戸地方裁判所姫路支部 平成24年10月22日判決 主 文 被告人を懲役2年に処する。 この裁判確定の日から5年間その刑の執行を猶予する。 訴訟費用のうち国選弁護人に関する分は被告人の負担とする。 理 由(罪となるべき…

2016年08月27日のツイート

@okumuraosaka: 性的意図不要説の神戸地裁判決h28.3.18があって、被告人控訴のはずだが、高裁判決は出たんだろうか? 東京高裁h28.2.19(上告中)は必要説・傾向犯説(弁護人は逆)なので、大阪高裁の判断に注目しているのだが。 神戸の事件は必要説だと無罪…