2016-08-08から1日間の記事一覧
ひそかに製造罪(7条5項)は、「前二項に規定するもののほか、」とされています。 この本の記載例では、4項製造罪が成立しますので、ひそかに製造罪は成立しないことがあります。 第7条 2児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰…
第七条(児童ポルノ所持、提供等) 1 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する…
@okumuraosaka: URL2016-08-08 21:42:59 via Mobile Web @okumuraosaka: 留置場への急ぐ連絡は電報だ e-denpoに初登場!リラックマ電報シリーズ第一弾「リラックマ電報」2016年9月中旬より発売 - 産経ニュース URL @Sankei_newsさんから2016-08-08 21:16:55 …