児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2016-06-16から1日間の記事一覧

「愛知県で、妻子のある男性(当時31歳)が、女子高校生(同17歳)と性的関係を持ったとして同県の青少年保護育成条例違反(淫行)容疑で逮捕、起訴されたが、翌年に名古屋簡裁が「真摯な交際だった」と判断、無罪判決を言い渡した例がある。だが、全国的にこうしたケースはほとんどなく、冤罪の可能性は低いのが実情だ。」読売

逮捕されてからでも弁護人がホテル以外の交際の事実を集めて主張すれば起訴猶予になることが多く、起訴されて判決で冤罪認定されることは少なくなっていますが、真剣交際でも逮捕されることは珍しくありません。「冤罪の可能性が低い」ということはありませ…

青少年との性行為への処罰規定を盛った他都道府県の条例は、いずれも当事者による告訴を必要とせず、警察が捜査できる「非親告罪」を採用している。このため本人以外の申し出が端緒となり、事件化される例が少なくない。「青少年と成人が彼らなりに真剣に交際しているつもりでも、親が警察に相談して事件となる例はある」と説明するのは、性犯罪や条例違反事件を手掛ける奥村徹弁護士(大阪)だ。ただ、仮に納得がいかなくても、多くは罰金で終わるため「弁護士費用をかけてまで公判で争う方が珍しい」と言う。信濃毎日新聞

保護者が通報して、男性が逮捕されてからも「被害青少年」が結婚したいと言い続けている例が時々あります。 通報者としては保護者とか元カレ、後カレ、友人、知人。。。親告罪じゃないので。 性行為以外の交際状況を要領良く立証すれば起訴猶予になることが…

2016年06月16日のツイート

@okumuraosaka: 【奥村徹弁護士の回答】 迷惑条例違反の痴漢行為は、親告罪である強制わいせつ罪の補完 | URL #弁護士ドットコム2016-06-16 22:55:36 via 弁護士ドットコム @okumuraosaka: 盗撮製造罪ってうまくとれてないと「性欲を興奮させ又は刺激するも…