2016-05-18から1日間の記事一覧
「どんな場合であれ恐喝された時点で警察に相談しましょう。」とあるんですが、不用意に相談すると、青少年条例違反とか児童買春罪で逮捕されてしまうので、最寄りの弁護士に相談された方がいいと思います。 執拗な脅迫で追い込まれてしまうのですが、青少年…
@okumuraosaka: 「被告人質問」が法文にある正式用語かというと見当たらない・第311条〔被告人質問〕 ?被告人が任意に供述をする場合には、裁判長は、何時でも必要とする事項につき被告人の供述を求めることができる。?陪席の裁判官、検察官、弁護人、 URL20…