児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2016-03-28から1日間の記事一覧

判例が「淫行=青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為」というので、青少年条例違反の被疑事実は、ホテルに入ってから出るまでの行為のみを切り取ったものになるので、「青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為」と認定されやすくなる。

夫婦であっても性行為している日時場所だけ切り取ると、「単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為」になりますよね。それは処罰対象ではありませんが。 警察が、そう来るなら、被疑者弁護人…

甲乙共謀で、青少年に対して、甲が性交して、乙が乳首舐めたという行為を、青少年条例の「みだらな行為」と「わいせつな行為」で科刑上一罪とした事例

「みだらな行為」と「わいせつ行為」は一応別個の行為か。 同心一体だから一個の行為か。

2016年03月28日のツイート

@okumuraosaka: 元学生を懲戒できるか URL2016-03-28 22:17:57 via TweetDeck @okumuraosaka: 服部西町のほうは飛行機騒音は大丈夫か 関西初、豊中市で特区による都市公園内の保育所整備へ | 新・公民連携最前線 PPPまちづくり URL #新・公民連携最前線 PPP…