児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2016-03-15から1日間の記事一覧

フォトショップで描画した画像が3号ポルノとされた事案(東京地裁H28.3.15)

奥村は1人目の私選弁護人でした。 手弁当なのに若い先生方が頑張ってくれたので、起訴された34画像中31画像は児童ポルノ非該当となりました。 児童の姿態(2条3項)について、「児童の実在性」を要件としたものの、「姿態の実在性」を緩和した点で、…

2016年03月15日のツイート

@okumuraosaka: その場合には訴因を特定するために製造された児童ポルノの個数を明示することは必要でなく、行為の始期および終期、行為の回数、児童の氏名・年齢、児童ポルノの種類および描写媒体の種類を明示すれば訴因は特定されている。(札幌高判平19・…