児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2016-03-14から1日間の記事一覧

成人女性をメールで脅迫して裸体画像を撮影送信させる行為を強制わいせつ罪とした事例(東京地裁H27)

判決書を閲覧して確認しました。 東京高裁H28.2.19が「撮影に係る画像データを被告人使用の携帯電話機に送信させるという,それ自体はわいせつな行為に当たらない行為」というので、報道の事案は強制わいせつ罪にはなりません。 広島高裁H28.3.10はメールで…

2016年03月14日のツイート

@okumuraosaka: 【奥村徹弁護士の回答】 出会い系サイト規制法の誘引罪(最高罰金100万円)の容 | URL #弁護士ドットコム2016-03-14 22:15:00 via 弁護士ドットコム @okumuraosaka: 元裁判官が語る判事の劣化、「目を疑うような判決も」(ニュースソクラ) -…