児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2016-03-10から1日間の記事一覧

児童に対する裸の画像を撮影・送信しないと、名誉に危害を加えるという言動は、強要罪の脅迫には当たるが、強制わいせつ罪の脅迫には当たらない(広島高裁h28.3.10)

強制わいせつ罪における脅迫は、程度を問わないというので(緩和説)、そこで区別できないと思います。 条解刑法第2版P465 裁判例コンメンタール第2巻P291 広島高裁岡山支部h22.12.15や東京高裁H28.2.19は強制わいせつ罪=傾向犯という理由付けで…

2016年03月10日のツイート

@okumuraosaka: 酒にメタノール混入の妻逮捕 飲んだ夫死亡…殺人容疑に切り替え ― スポニチ Sponichi Annex 社会 URL2016-03-10 22:35:03 via Twitter Web Client @okumuraosaka: 【奥村徹弁護士の回答】 確率を出すには 「検挙された児童買春事件数」を「検…