2016-02-04から1日間の記事一覧
大阪府条例は、淫行の手段を限定していますので、成立しにくいです。大阪府青少年健全育成条例 (みだらな性行為及びわいせつな行為の禁止) 第三十四条 何人も、次に掲げる行為を行ってはならない。 一 青少年に金品その他の財産上の利益、役務若しくは職務を…
@okumuraosaka: [【弁護士が明かす】裁判官が「お金を払え!」と判決を出しても、お金が払われないことが多い現実] All About News Dig #aa_nd URL2016-02-04 23:02:58 via Twitter Web Client @okumuraosaka: 【予告編】嘘まみれの法廷に挑む…キアヌ・リ…