児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2015-09-14から1日間の記事一覧

高松高裁H27.9.15と「年齢を知らないことを理由として〜処罰を免れることができない」という規定

e-govで検索すると、次の3法にしかない規定で、いずれも主体が使用者・営業者に限定されており、そういう者は継続的な関係があるので、重い年齢確認義務を負わせるという趣旨です。 児童福祉法 第六十条 ○4 児童を使用する者は、児童の年齢を◆知らないこと…

2015年09月14日のツイート

@okumuraosaka: ちゃんと講義を受けてる? 近大が保護者向けに出席率、成績照会サイト スマホやPCで閲覧 - 産経ニュース URL @Sankei_newsさんから2015-09-14 22:04:20 via Twitter Web Client @okumuraosaka: 「女性と不適切な交際…」大阪・柏原市長の問…