児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2015-08-28から1日間の記事一覧

「迷惑防止条例で処罰される痴漢行為は、少なくとも着衣の上からの接触されたことが必要ですので、今回の発言は痴漢行為にはあたりません。」という回答

迷惑条例というのは伝統的に「卑わいな言動」という括りで規制していて、身体接触は要件になってないでしょう。 安冨潔「特別刑法の諸問題第4回 迷惑防止条例」捜査研究 第51巻7号p54 例えば、卑わいな動作としては、臀部、太腿、膝頭に触る、スカートをまく…

2015年08月28日のツイート

@okumuraosaka: 部の島民の方が今でも、直接診療所医師住宅に来られます。インターホンを押すだけならまだしもドアを何度もたたく人 離島の医師のプライバシーって? | 孤島の小さな診療所から | 太田龍一 | 毎日新聞「医療プレミア」 URL2015-08-28 23:18:1…