児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2015-07-01から1日間の記事一覧

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所持状態解消 ハサミ入れたところで1枚。

姿態をとらせ製造罪の「姿態をとらせ」は身分犯の身分であって実行行為ではない(仙台高裁支部h27.6.30)

「3項製造罪」って呼んでたんですが、いまは4項になったので、これからは「姿態をとらせ製造罪」ということにします。 実行行為説 行為の状況説 身分説 といろいろ解釈出てきましたね。 じゃあ、共犯のときは刑法60条を摘示しろよ。 改正児童ポルノ禁止法…

2015年07月01日のツイート

@okumuraosaka: 第十六条の二 社会保障審議会及び犯罪被害者等施策推進会議は、相互に連携して、児童買春の相手方となったこと、児童ポルノに描写されたこと等により心身に有害な影響を受けた児童の保護に関する施策の実施状況等について、当該児童の保護に…