児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2015-02-28から1日間の記事一覧

わいせつ文書は著作物として保護されるかについては個別の条文から解決することは困難であり, 1条の「文化の発展に寄与」するということの意義等の解釈が影響すると考えられる

手持ちの「著作権法なんとか」という本を「わいせつ」で検索しても、この程度しかヒットしなかった 著作権法 第1条(目的) この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産…

そろそろ医籍登録申請の反省文の季節ですね。

4〜5年前の事件の反省文を弁護士が書くんですよ

2015年02月28日のツイート

@okumuraosaka: 【奥村徹弁護士の回答】4、自首した場合、ニュースなどで実名報道、家族や職場にバ | URL #弁護士ドットコム2015-02-28 23:00:25 via 弁護士ドットコム @okumuraosaka: 【奥村徹弁護士の回答】自首が成立する条件はどんなものがなるのでしょ…