児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2015-02-08から1日間の記事一覧

現時点で、単純所持は違法ではありません」という弁護士

現時点でも、3条の2で所持は違法になっています。 3分後に誤回答というパターン。早押しクイズみたいだな。 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(H26改正後) (児童買春、児童ポルノの所持その他児童に対す…

2015年02月08日のツイート

@okumuraosaka: 厚労省の担当者は、あくまでも「施術者が医師でなければいけない」と指摘する 医師免許を持たず「入れ墨」いれて逮捕! 色素注入の「アートメイク」は問題ないの?|弁護士ドットコムニュース URL #bengo4topics2015-02-08 20:43:14 via Twitt…