児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2014-11-27から1日間の記事一覧

小学校高学年から中学生とみられる男児らの裸の姿は、一般人基準で「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」か?

そういうので興奮する人を基準にしたらだめですよ。 これを3号ポルノとすると、幼稚園の入浴写真も3号ポルノになる可能性があるので、弁護人はきちんと主張して欲しいところです。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO052.html 第二条 この法律にお…

不特定の者である顧客によるダウンロード操作を契機とするものであっても,その操作に応じて自動的にデータを送信する機能を備えた配信サイトを利用して送信する方法によってわいせつな動画等のデータファイルを当該顧客のパーソナルコンピュータ等の記録媒体上に記録,保存させることは,刑法175条1項後段にいうわいせつな電磁的記録の「頒布」に当たる。(最決H26.11.25)

DL販売の場合、ダウンロード者がクリックすると、データが受信できるじゃないですか。これを「管理者がダウンロード者をしてクリックさせた」というふうに評価して、それは日本国内で行われているので、刑法が適用できるというのです。 http://www.courts.go…

田中健太郎検事「客観的に被害者の性的自由を侵害する行為がなされ行為者がその旨認識していれば強制わいせつ罪の成立に欠けるところはなく,犯人の性欲を刺激興奮させ又は満足させるという性的意図の有無は同罪の法益侵害とは関係を有しない旨判示した事例(東京高判平26. 2. 13 公刊物未登載,上告中)」研修797号

http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20140616#1402717552の続報 最近、こういう傾向ですので、強要罪を受任したときには、強制わいせつ罪との区別を聞くことにしています。性的傾向で区別するしかないので。 この大阪高判平25. 5. 8の弁護人はどうして傾向…

2014年11月27日のツイート

@okumuraosaka: 分に都合のよい意見を言ってくれる弁護士の方に依頼してしまうというようなこともあります。 インターネットによって弁護士はどう変わった?イノベーションは起きてるの?! URL #dmmnews2014-11-27 23:22:15 via Twitter for Websites @okum…