児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2014-11-09から1日間の記事一覧

滋賀県青少年の健全育成に関する条例に違反して、青少年にいん行をしたとの非行事実で送致された少年が、行為当時16歳であったことから、同条例違反の罪が成立する余地がないとして、審判不開始とされた事例(大津家裁H22.3.23)

「適用されない」とされている地方では、適用される罰則がないんだから触法少年・犯罪少年にはならない。 「罰しない」とかはどうなんだ? 適用される・処罰するという地方では、犯罪少年になる。 検察資料204「青少年保護育成条例罰則関係執務資料集-いん行…

2014年11月09日のツイート

@okumuraosaka: 青少年保護育成法(琉球政府1965年立法第21号) URL2014-11-09 22:46:03 via Hatena @okumuraosaka: 変な役所だ 大阪観光局長の“自腹補填問題”に賛否両論 橋下市長「すごい」と評価(産経新聞) - Y!ニュース URL2014-11-09 22:25:57 via Twi…