児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2014-08-31から1日間の記事一覧

公然わいせつ罪を傾向犯としたように読める判決(東京高裁H17.2.7)

陰茎を公然露出したとしても、「当該行為がいわゆる露出狂による性的興奮を満足させるための行為であったと認定できるものではない。(3)以上の諸事情を総合すると,被告人の本件行為は,陰茎を露出した行為ではあるものの,通常人の正常な性的差恥心を害…

被害者の身体への接触を伴わない行為であっても強制わいせつ罪に該当する行為は,本件のような卑猥な行動が主となる態様だけに限定されることはなく,卑猥な言動をして被害者に見聞きさせることなど他の類型の態様も含まれ得るものと解される。その限りでは,刑法176条と同法174条とで「わいせつな行為」に差異はないのであって,両罪を分けるものは「強制」と「公然」といった他の構成要件要素による(東京高裁H22.6.18)

見せつけるのも強制わいせつ罪。 東京高等裁判所判決平成22年6月18日 ?被害者A(平成14年○○月○○日生,当時6歳)が13歳未満の女児であることを知りながら,同児にわいせつな行為をしようと企て,平成21年8月4日午後4時ころ,同市内のアパート…