児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2014-07-10から1日間の記事一覧

単純所持規制につき現行法の児童ポルノの定義で説明する弁護士

定義規定も改正された上で単純所持が禁止されていますのでご注意下さい。 着エロの摘発事例はスクール水着のようなものを加工したものでした。 「ブルマならOK」という回答をしようものなら、股の部分を食い込ませたものはどうかとか、尻の部分を切り取っ…