児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2014-07-04から1日間の記事一覧

脅迫や欺罔なく平穏に児童に写メを頼んで、乳房露出画像を送ってもらった場合にも、3項製造罪が成立するとした事例 自画撮sexting

頼んで撮影送信してもらっただけでは製造罪にはならないという弁護士がいるようですが、実務はそうでありません 脅迫があれば、強要罪・強制わいせつ罪+製造罪、欺罔があれば準強制わいせつ罪+製造罪になった裁判例があります 逮捕された時のダメージが大…