児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2014-06-04から1日間の記事一覧

自己の性的好奇心を満たす目的・自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者の立証方法

主観的要素については、警察からすれば、自白させることだと考えていると思います。 自己の性的好奇心を満たす目的というのは、所持者の立場から立証されることになるでしょう。例えば、親が子どもの乳児のころの写真を持つとか、学術目的だとか、司法関係者…

児童ポルノ製造 顔写真提示で匿名起訴 起訴状にハンドルネーム=茨城

地裁の支部名も秘匿されていますが、逮捕報道では地検の支部名が報道されていました。 大分地裁などによれば写真撮らせて送らせるのはわいせつ行為で、相手が小学生なら強制わいせつ罪(176条後段)なんですけど、訴追裁量だとか言ってそこは弱気に脅迫罪・…