2014-04-12から1日間の記事一覧
「年齢を知らなくて、少女に対し、金銭を供与してみだらな行為をしたこと」というのは、児童買春罪にもなりませんし、青少年条例違反にもならないのですが、どうして故意がある場合と同じ処分になるのかが理解できません。 処分説明書 処分の種類及び程度 免…
@okumuraosaka: ナウマン象の牙があるという女性からよく手紙のことを聞き出したよな バイきんぐ発掘“龍馬の手紙”の価値は1500万円!(スポニチアネックス) - Y!ニュース URL2014-04-12 23:57:36 via Tweet Button @okumuraosaka: 【奥村徹弁護士の回答…